寄附金の損金算入額

Q.寄附金の損金算入限度額について教えてください。


A.損金算入限度額は相手方の法人の種類によって異なります。

普通法人の場合は以下の通りです。

(資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額) ×当期の月数を12で割った数×1,000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕


なお、完全支配関係がある法人に対する寄附金は全額が損金不算入になり、逆に国又は地方公共団体に対する寄附金は全額が損金算入されます。


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