母校に寄付 税務上の問題は?

Q.楽器店を法人経営しています。
私の出身高校の吹奏楽部が全国大会に出場することになり
50万円の寄付を行います。
会社で全額負担したいのですが
税務上の問題はありますか。

A.出身高校との間に楽器販売等の取引があれば会社の寄附金となり
支出した年度において損金算入限度額まで損金に算入することができます。
しかしそうでない場合は、本来個人的に負担すべき寄附金を会社が負担したことになり
法人税の計算上は50万円は役員給与を支払ったものとされます。

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