Q.生命保険金が贈与税の対象になる場合とは?
A.以下のようなケースが贈与税の対象となります。
・被保険者:A
・保険料負担者:B
・受取人:C
・満期や解約、被保険者の死亡による受取(けがや病気は除く)
この場合、「保険料を負担した人から生命保険金の贈与があったものとされ」、贈与税の対象となります。
ただし、被保険者が保険料を負担していたものについては相続税の対象となります。
国税庁「No.4417 贈与税の対象になる生命保険金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417.htm
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