Q 特定健康診査の費用
Q 私は先日、病院で検査して、メタボリックシンドロームと診断されました。その後、定期的に病院に通うことになりました。
この検査費用は医療費控除の対象となりますか?
A 医療費控除の対象となります。
検査の結果、特定の基準に該当すると診断され、かつ、引き続き医師の指示に基づき特定健康指導が行われた場合、対象となります。
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q2
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