相続税 宅地に関する軽減措置

Q.先ほど、被相続人が宅地を有していた場合に宅地の評価
       金額を小さくして、相続税額を少なくすることができる
       という話がありましたが、具体的にはどれだけ小さくな
       るのか、教えてください。

A.宅地の評価金額については、以下のとおりに減額されます。
  ①被相続人の居住の用に供されていた宅地等
      宅地のうち330㎡までの部分について、 評価額の80%
           相当額を減額
  ②被相続人の事業(宅地の貸付業を除く)の用に供されてい
           た宅地等
   宅地のうち400㎡までの部分について、 評価額の80%
           相当額を減額
  ③被相続人の宅地の貸付業の用に供されていた宅地等
   宅地のうち200㎡までの部分について、 評価額の50%
           相当額を減額
  ④ 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業 (宅地の貸付
            業を除く)の用に供されていた宅地等
           宅地のうち400㎡までの部分について、 評価額の80%
           相当額を減額

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