棚卸資産の評価方法

Q.棚卸資産の評価方法に関する手続について教えてください。


A.新設法人の場合、最初の申告期限までに「棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出することで、選択することができます。また、既に届けている評価方法を変更する場合には「変更承認申請書」を提出して変更することができますが、一度選択した評価方法を3年以上継続して用いていることが必要です。

なお、評価方法の届出書を提出しない場合には、最終仕入原価法で評価することになります。

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