1ヶ月半のアルバイト 源泉徴収での注意点は?

Q.法人経営しています。繁忙期のみ1ヶ月半のアルバイトを雇用しました。
給与は時給ですが、ほかの従業員と同様に月末締めの翌10日に給与を支給します。
源泉徴収での注意点はありますか。


A.この場合源泉徴収税額表の日額表で計算することになるので注意が必要です。
給与を時給や日給で計算していても、支給が月払いであれば、原則として月額表を用いて源泉所得税額を徴収します。
ただし、雇用期間が2ヶ月以内なら、勤務した日または時間をベースに日額表で計算が必要です。

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