故人の代わりに年金を受け取った

Q
死亡した母が受け取るはずだった未支給分の年金を受け取りました。
これは相続税の対象になりますか。

A
故人の代わりに受け取った年金については、相続税の課税対象ではなく
一時所得として受給者本人の所得税の対象になります。

年金は民法で定められた相続人の範囲や順番とは異なる考え方で受給されるため、未支給分については相続財産には該当しない、と考えられています。

未支給分の請求は、遺族年金の請求とは別になっているため、年金事務所に
死亡届を提出し年金支給を止めると同時に、未支給分の請求手続きを行う必要があります。

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