原状回復費用の消費税について

Q
私の所有している賃貸マンションにおいて、借主が退去する際に、
原状回復工事を行います。工事代金には借主から預かっている敷金の一部を
充てようと考えています。この充当する金額には消費税も含めるのでしょうか。

A
借主から預かっている敷金等から原状回復費用を差し引いた場合は、
消費税の課税対象取引となります。
本来借主が行う原状回復を貸主が行うという事は借主に対して
貸主から役務の提供があった、と考えられるためです。
この原状回復費用として敷金から差し引いた額も消費税の計算の際は
課税売上として申告する必要があります。

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