Q.養老保険の取り扱いについて

Q 特定の役員のみを対象とした養老保険に加入して保険料を支払っています。保険金については、満期保険金は会社が受け取り、死亡保険金は遺族が受け取る契約になっています。
この場合の税務上の取り扱いを教えて下さい。

A 2分の1は資産計上し、残額はその役員に対する給与として取り扱われます。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5363.htm

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