損害賠償を分割支払 いつの経費?
Q.個人で建設業を営んでいます。
機械の操作ミスで事故を起こしまい、損害賠償として300万円を支払うことになりました。
支払いは3年間の分割です。
この場合いつの経費になりますか?
A.通常、業務の遂行に関連する損害賠償金は、その債務が確定したときの必要経費に算入されます。
しかし、分割で支払う損害賠償金であれば、支払う年の必要経費に算入することとされています。
分割払いは支払い期日がきて初めて具体的に債務が確定すると解されるためです。
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