Q.土地造成費用 消費税区分

Q 当社は不動産販売業を行っており、消費税の申告は個別対応方式を採用してます。
この場合において、土地Aにつき土地造成費用を支出したとき、消費税の関係はどうなりますか?
なお、土地Aは更地であり、造成工事後はそのままの状態で販売する予定です。

A 土地Aに係る土地造成費用は、土地売上(非課税売上)に対応する支出となるため、仕入税額控除の区分上、その他の資産の譲渡等にのみ要するものになります。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/07.htm

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