フリマアプリの仕入税額控除
Q: 国税庁のインボイスQ&Aを見ましたが、古物商許可を取得していない事業者がフリマアプリで仕入税額控除を受けるには何をすればよいか、いまいちわかりません。
A:フリマアプリで仕入税額控除を適用するには以下の3点に注意しましょう。
①令和5年10月1日以降の取引であること。
令和5年10月1日~令和8年9月30日まで・・・80%経過措置
令和8年10月1日~令和11年9月30日まで・・・50%経過措置
②フリマアプリの取引画面・請求書などをダウンロードして保存しておくこと
ただし、取引画面が随時確認可能など一定の要件を満たせば保存不要。
③フリマアプリ名・取引先のニックネーム、取引日時、金額等を帳簿に記帳すること。
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