事業所税がかからない場合

【その4】

Q.事業所税が課されないのはどのような場合なのかを教えてください。

A.事業所税には中小企業等の負担を排除するために免税点が設けられて

  おり、免税点以下となった場合には事業所税は課税されません。 免税

  点は事業所税が課される都市ごとに判定されます。

  資産割の免税点はその都市内の合計事業所床面積が1,000㎡以下の

  場合で、従業者割の免税点はその都市内の従業者数が100人以下の場

  合です。

  その他、国や地方公共団体、従業員の福利厚生のために設置される美容

  院・食堂・喫茶店など、児童福祉法に定められている一定の福祉施設、

  消防法に定める防火設備なども事業所税は非課税となっています。

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