収入印紙

Q.収入印紙を貼らなくて良い文書に貼ってしまいました。還付はされますか。

A.印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまった場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となります。

No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁 (nta.go.jp)

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