税理士に支払う報酬 源泉徴収が必要な範囲

Q 税務調査のため、税理士が当社に訪問されました。今回支払う報酬には、この分の旅費を上乗せしようと思います。この場合、旅費相当額にも
源泉徴収が必要なのでしょうか。

A 必要となります。源泉徴収の対象となる報酬には、その名目を問いません。ですが例外として、その旅費が通常必要な範囲内の金額であるときは、
源泉徴収の対象に含めないこともできます。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm

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