税理士に支払う報酬 源泉徴収が必要な範囲
Q 税務調査のため、税理士が当社に訪問されました。今回支払う報酬には、この分の旅費を上乗せしようと思います。この場合、旅費相当額にも
源泉徴収が必要なのでしょうか。
A 必要となります。源泉徴収の対象となる報酬には、その名目を問いません。ですが例外として、その旅費が通常必要な範囲内の金額であるときは、
源泉徴収の対象に含めないこともできます。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?