役員の給与

Q 社長が急死したことにより、副社長だった者が社長に昇進しました。
昇進に合わせ、副社長時代よりも増額した給与が毎月支給されることになりましたが、この場合は定期同額給与に該当するのでしょうか?

A 定期同額給与に該当します。
やむを得ない事情により、給与が増額されているため、臨時改定事由に
当てはまるため、定期同額給与として認められます。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

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