保険料半分負担の死亡保険金の取り扱いについて
Q
母の死亡により、死亡保険金を受け取りました。
この保険の保険料のうち半分は私が負担していましたが、
受け取った保険金全てが相続財産となりますか。
A
相続税の対象になるのは、お母さんが負担していた保険料に相当する部分、
つまり保険金の半分となります。
残りの半分、あなたが負担していた部分については、一時所得として
あなたご自身の所得税の対象となります。
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Q
母の死亡により、死亡保険金を受け取りました。
この保険の保険料のうち半分は私が負担していましたが、
受け取った保険金全てが相続財産となりますか。
A
相続税の対象になるのは、お母さんが負担していた保険料に相当する部分、
つまり保険金の半分となります。
残りの半分、あなたが負担していた部分については、一時所得として
あなたご自身の所得税の対象となります。
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