保険料半分負担の死亡保険金の取り扱いについて

Q

母の死亡により、死亡保険金を受け取りました。

この保険の保険料のうち半分は私が負担していましたが、

受け取った保険金全てが相続財産となりますか。


A

相続税の対象になるのは、お母さんが負担していた保険料に相当する部分、

つまり保険金の半分となります。

残りの半分、あなたが負担していた部分については、一時所得として

あなたご自身の所得税の対象となります。

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