社会保険料の延滞金 損金算入できるか

Q 数年前の社会保険料を納付する際、延滞金も含めた額を納付していますが、この延滞金は損金に算入できるのでしょうか?

A 損金算入できます。
損金不算入となる延滞金は、主に法人税等の国税、地方税に係るものであるため、社会保険料に係る延滞金は損金算入することができます。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm

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