寄付金と税優遇

税理士法人 入江会計事務所 土居です。

今の不安定な社会情勢から寄付金を考えられている方もいらっしゃるかと思います。

法人が支払った寄附金は、一定の金額まで経費として申告できます。
法人税法において、経費にできる限度額が定められているためです。
なお日本赤十字社や公益法人、認定NPO法人に対する寄付金については経費にできる限度額に特別枠が設けられています。

その場合、一般枠による限度に特別枠による限度が上乗せされる形となります。



個人が支払った寄附金は、その寄付先によっては確定申告で所得税の優遇措置を受けられます。

公益に役立つ寄付では特別措置が設けられているためです。
日本赤十字社や日本国内の公益財団法人、公益社団法人、認定NPO法人に対するものは税優遇を受けられます。

個人が支払った寄附金に対する所得税の優遇措置には2種類あります。
所得控除と税額控除です。
公益財団法人や公益社団法人、認定NPO法人に対するへの寄付は
どちらか有利な法を選択可能です。
高額所得者を除き、多くのケースでは税額控除を選ぶほうが有利になります。




具体的な計算式等は国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

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