不動産使用料支払調書の提出範囲

Q.不動産使用料支払調書の提出範囲について教えてください。


A.「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならないのは、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人で、支払額が年間15万円を超える場合とされています。

 そのため、単に賃料を支払っているのみの法人について支払調書を提出する必要はありません。

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