Q.リース取引

Q リース取引により取得した備品の金額が30万円未満の場合、
少額減価償却資産の適用を受けることはできますか?

A そのリース取引が所有権移転外リース取引に該当する場合、
少額減価償却資産の適用を受けることはできません。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm

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