電子帳簿保存法について

税理士法人 入江会計事務所の北村です。

税務面で今一番みなさまの注目を集めているのは今年10月
からスタートする消費税のインボイス制度ではないかと思い
ますが、もう一つ、注目を集めている項目があります。
それはインボイス制度開始の3ヶ月後の来年1月からスター
トされる電子取引データの電子保存の義務化です。

なお、ここでいう電子取引とはインターネット取引、電子メ
ール取引、クラウド取引などを指し、インターネットやメー
ルなどで請求書などの書類をやり取りすることをいいます。

本来ならば、2022年1月の電子帳簿保存法の改正により、
電子取引でやり取りした書類は電子データの形で保存すること
とし、紙にプリントアウトして保存することができないことに
なっているのですが、中小企業を中心に電子データの電子保存
のための準備が間に合わないという事業所が多数あることなど
の事情から、一定の要件を満たす場合には2023年12月い
っぱいまでは引き続き紙での保存も認められることになってい
ます。

ちなみにここでいう一定の要件とは、以下の要件をいいます。
・保存要件に従うことのできないやむを得ない事情がある、と
 認められること。
・保存が必要な書類を書面で出力して適切に保存し、提出の求
 めに応じられるようにしてあること。

電子保存を導入することにより、省スペース化や作業の効率化
に効果があるというメリットがあるものの、導入するにあたっ
ての時間的・金銭的なコストが大きいというデメリットもある
ことから、電子保存の義務化が目前に迫ってきているにも関わ
らず、電子保存に向けての取り組みは今もなお進んでいないと
いう事業所が多いように見受けられます。

こんな状況下で電子保存が本当に義務化されるのかと思ってい
ましたが、昨年暮れに発表された令和5年税制改正大綱という
令和5年度の税制改正の方針を示す文書において、一定の要件
を満たす場合には紙での保存も認める、という方向性が示され
ました。

今回の一定の要件は次のとおりです。
・保存要件を満たして保存することが難しい相当の理由がある
 ことや、所 轄の税務署長に相当の理由があると認められる
 こと
・税務調査時に要求されたデータのダウンロードの求めに応じ
 ること 
・税務調査時に要求された書面の提示または提出の求めに応じ
 られること

来年1月以降も引き続き、税務調査などで税務署側の求めに応
じて、電子保存した書類を即時に提示できる状況であるならば、
電子取引した書類の紙保存も認められる、という方向で話が進
んでいるようです。

まだ正式には決まっていないものの、今後、電子帳簿保存が普
及していくのかどうか注目したいところです。

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