Q&A 落とし物のお礼 所得税の課税対象?

Q.落とし物を交番に届けて、持ち主からお礼をもらいました。
所得税の課税対象ですか?

A.所得税の課税対象です。
一時所得に該当し、税金の計算上の所得金額は、謝礼金から最高50万円の特別控除額の合計額を引いて算出します。
そして所得金額の半分をほかの所得と合算して納税額を計算します。

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