Q.「みなし役員」とは

Q.「みなし役員」とはどのような場合に該当しますか?

A.「みなしや役員」とは形式上は役員でなくとも、税法上の役員として扱われる社員のことを指します。
「みなし役員」に該当しているかどうかは
・経営に従事しているか(重要な意思決定に関与しているか)
・株主保有割合が一定の値を超えてるか
の要件をもとに判断されます。

株式の保有割合が一定の値をこえるかは
①上位3位の株主グループ(親族を一つの単位として計算します)の保有株式が50%を超えるときに、
その従業員が株主グループに所属している。
②その従業員が所属する株主グループの所有割合が10%を超えている。
③その従業員と配偶者等の親族の株式保有割合が5%を超えている。
のいずれかに該当するときとされています。

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