Q.自己株式の取得 消費税区分
Q 当社は数年前より所有していた自己株式を、当社の株主である得意先に対し有償で譲渡しました。この場合に、譲渡代金に対して消費税は課されるのでしょうか?
A 証券会社を通さずに有価証券の売買をした場合、その取引は資産の譲渡等に該当せず、不課税取引となります。よって、この場合は消費税は課されないことになります。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/35.htm
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