Q.自社の施設を利用して従業員への研修を行う場合の水道光熱費は教育訓練費に該当しますか。 税理士法人 入江会計事務所 2024年6月20日 12:07 Q.自社の施設を利用して従業員への研修を行う場合の水道光熱費は教育訓練費に該当しますか。A.自社の施設を利用した場合は教育訓練費に該当しません。 ダウンロード copy この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート