休暇中の役員報酬

Q.会社経営者です。
会社から定期同額給与を受給していますが、
病気により長期休暇を取ります。
その間の休職前と変わらない定期同額給与を
支払ってもいいのでしょうか。


A.場合によっては「過大な役員給与」と
税務署に判断される可能性があります。
そうなると不相応に高額な部分の金額は
損金に算入できなくなってしまいます。
定期同額給与を支払い続けるなら
休職中もそれだけの仕事をしていると
説明できるよううにしておく必要があります。




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