法人税と収益事業

Q.社会福祉法人として養護老人ホームを開設したときの法人税


A.社会福祉法人は、公益法人に該当するため法人税は課税されません。


ただし、「収益事業」に該当する部分があれば、その部分について法人税が課税されます。

収益事業に当たるかどうかは、事業に伴う金銭の移動が商品・サービスの提供の対価であるものか、喜捨の性格を有するものか、また一般に行われる事業と競合するものであるかどうかの観点を踏まえて総合的に判断する者とされており(最判H20.9.12)、有料老人ホームの事業形態が下宿営業に該当し、課税対象になると判断された事例もあります。


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