Q.受け取った死亡保険金が所得税の対象となる場合とは?
A.保険料負担者と受取人が同じ場合は所得税が課税されます。
一時金で受領した場合は一時所得、年金で受領した場合は雑所得となります。
他に一時所得がなければ、受け取った金額から払い込んだ保険料や掛金の額と
一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額が一時所得となります。
(50万円を差し引く前の金額が50万円より少なければ、その残額が一時所得となります。)
所得税の課税対象となるのは一時所得の金額をさらに二分の一にした金額です。
また年金が支払われる場合には、所得税及び復興所得税が源泉徴収されます。
国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
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