暗号資産の取り扱い

税理士法人 入江会計事務所の持田です。

令和6年税制改正で、暗号資産について
改正がありました。

ビットコインやイーサリアムなどは
暗号資産と呼ばれます。

暗号資産にあっては、原則として
期末時の価額で時価評価をしなければなりません。

しかし、暗号資産のうち、第三者が発行したもので
譲渡についての一定の制限が付されているものは
時価評価の対象外となりました。

改正の対象となるのは一定の要件を満たす暗号資産のみですので
一般に市場で売買がされているビットコインや
イーサリアムについては、本改正の対象外となっております。

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