納期の特例

Q 6月になると、よく「納特」と聞きますが、これは一体何でしょうか?

A 納特とは、正式には「納期の特例」といいます。
通常、給与から天引された源泉所得税は、支給月の翌月10日に納付しますが、
一定の条件下のもとでは、納付を半年分まとめて行うことができます。
1月~6月支給分は7/10、7月~12月分は翌年1/20に納付することになります。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

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