Q2割特例が適用できる期間。

Q.令和5年10月1日にインボイスの登録により課税事業者になった個人事業主です。

2割特例はいつまで使えますか。


A.2割特例は令和8年9月30日が属する課税期間まで適用可能です。個人事業主の場合には令和8年分の申告まで適用可能です。

ただし、令和5年から令和8年の間であっても基準期間(基本的には2年前)の課税売上高が1,000万円を超えている課税期間は2割特例が適用できませんので、注意してください。


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