Q.借地権の設定

Q 親族が経営する会社との間で、土地の売買契約を結びましたが
借地権を設定していません。税務上の問題はありますか?

A 通常、権利金を収受する慣習があるにもかかわらず、設定しなかった場合には認定課税を行う必要がありますが、次のいずれかに該当する場合は
認定課税は行いません。
(1)相当の地代を有している場合
(2)「土地の無償返還に関する届出書」を提出している場合

また、(2)の場合には、贈与費用が生じる可能性があります。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5730.htm

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