2024年度税制改正

税理士法人入江会計事務所の北田です。
昨年12月、2024年度税制改正大綱がまとめられ、
子育て世帯や若い世帯に関する改正が複数盛り込まれています。

*扶養控除
政府は2024年10月から児童手当の対象を高校生まで広げるとしています。
これに伴い16歳〜18歳の子どもがいる世帯の扶養控除が縮小されます。
こちらは2025年税制改正で最終決定される予定です。

*ひとり親控除
ひとり親控除の対象となる所得の制限を現行の500万円以下から
1000万円以下に引き上げ、控除額も所得税は35万円から38万円へ、
住民税は30万円から33万円へ拡大します。
こちらは2025年税制改正で最終決定される予定です。

*住宅ローン
2024年入居分から住宅ローン控除の対象となる借入限度額が引き下げられます。
ただし、夫婦どちらかが40歳未満であるか、19歳未満の子がいる場合は
2024年入居分については限度額の引き下げが見送られることとなりました。

*住宅リフォーム減税
耐震やバリアフリー、省エネのリフォームを行なった際、工事の費用相当額の10%が
所得税から控除されるリフォーム減税。
今回の改正で新たに子育て世帯向けのリフォームが対象に追加されました。
子どもの転落防止柵等の取り付けなどが対象となります。
適用期間は2024年4月〜12月とされています。

*生命保険料控除
23歳未満の扶養する子どもがいる場合に、一般生命保険の保険料控除額が
現行の4万円から6万円に拡大されます。
ただし、一般生命保険・介護保険・個人年金保険を合わせた最大の控除額は
現行のまま12万円となります。
こちらの適用期間については未定です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?