雇用調整助成金のコロナ特例措置が終わる?

税理士法人 入江会計事務所の北村です。

このコロナ禍の世の中において、従業員への給与の支給に充て
るために雇用調整助成金の支給を受けた事業所が多いことと思
います。雇用調整助成金自体はコロナ前からありましたが、今
回のコロナに対応すべく特例措置が取られたのを機に多くの事
業所がこの特例措置の申請手続きをしていました。

先日、この雇用調整助成金の特例措置について2023年1月
をもって終了すると厚生労働省より発表されました。

コロナ前はこの雇用調整助成金の給付額は1人1日あたり8,
355円が上限でしたが、コロナが猛威を振るうようになって
からは給付に向けての条件が緩和され、上限額も最大1人1日
あたり15,000円まで拡大されていました(11月時点で
の上限額は12,000円)が、今年12月からは9,000
円となり、さらに来年2月からはコロナ前と同じ8,355円
に戻るとのことです。

この雇用調整助成金の支給は従業員の給与から天引きされる雇
用保険料から行われますが、雇用調整助成金の支給決定額が今
年10月時点で6兆円を超え財源も枯渇してしまい、その影響
から給与からの雇用保険料の天引額もこの10月分の給与から
給与のの1000分の3相当額から1000分の5.5相当額
(建設業などは割合が異なります)となるなどの影響が出てい
ます。

雇用保険料を財源とする給付金は雇用調整助成金以外にもたく
さんありますが、これらの給付金の支給にも影響が出ており、
財源の立て直しは今後の課題となりそうです。

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