接待交際費の判断基準額が5,000円から10,000円に引き上げ

税理士法人 入江会計事務所 土居です。

2024年度税制改正大綱にて中小法人などの接待交際費の判断基準額が5,000円から10,000円に引き上げられました。

改正前は、接待したお店で支払った飲食代の一人あたりの金額が5,000円以下の場合は、接待交際費に含めませんでした。
一人あたり5,000円以下の場合は飲食代を会議費、
5,000円を超える場合は接待交際費として処理するものでした。

改正後は、接待交際費は10,000円以上が判断基準(2024年4月以降)となります。

ちなみに接待交際費は法人の場合、損金不算入が原則ですが、
中小法人などには交際費課税の特例が設けられています。
2024年度税制改正大綱は、この特例の適用期限を3年延長し、
経費として認められる1人あたり5000円以下の飲食費を1万円以下まで拡充する方針を明記しました。

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