Q2割特例と簡易課税

Q.2割特例を使っていましたが、適用が出来なくなった後は簡易課税を選択したいです。

簡易課税の届出はいつまでに行えばよいですか。


A.2割特例を適用していた事業者の場合、2割特例を受けた期間の次の課税期間から簡易課税を適用する場合、適用を受ける課税期間の間に届出を行えば簡易課税を適用できます。

例えば、令和5年に2割特例を適用した個人事業主が令和6年に簡易課税を適用したい場合には令和6年12月31日までに簡易課税の選択届出を行うことになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?