Q 「少額減価償却資産」

Q 私は中小企業の者です。15万円のパソコンを購入したのですが、少額減価償却資産として扱われますか?

A 対象となる法人の条件を満たしていれば扱われます。
  青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等で、
  常時使用する従業員の数が500人以下(令和2年3月31日までの取得などについては、1,000人以下)の方が対象です。
  詳しくは下記国税庁HPでご確認お願い致します。

 
また、対象の資産につきましては、10万円以上30万円未満の減価償却資産が対象となっており、
  年間取得合計が300万円が上限額となっています。
  
  国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

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