Q.広告宣伝用資産

Q 当社(化粧品メーカー)は、当社の製品を取り扱っている取引先に、
化粧品の陳列棚として当社のロゴが入っている棚を無償で渡しました。
この場合、陳列棚の法人税法上の取り扱いを教えてください。

A 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用で
あるため、陳列棚の取得価額に相当する金額が、繰延資産となります。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_01.htm

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