Q.資本的支出と修繕費

Q 度重なる災害で、事務所の屋根から雨漏りするようになりました。
屋根の補修工事をしましたが、修繕費とすべきか資本的支出とすべきか区分が不明です。
この場合、当期に多く損金計上するにはどうすればいいですか?

A 次の①~③であれば、損金計上が可能です。
①その金額が60万円未満
②その金額が前期末の資産の取得価額の10%未満
③その金額の30%を損金経理し、残りの70%を資産計上している

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm

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