定期同額の役員報酬について

Q
定期同額が原則の役員報酬ですが、若干金額に変動があっても大丈夫と聞きました。どのような場合がこれに該当しますか。

A
役員への給与を会社の損金とするためには、原則決められた期間ごとに
同じ額を支給する事が必要とされています。

但し、基本ルールの例外として、役員の受ける利益の額が「おおむね一定」であれば損金として扱える、というものがあります。
この例としては、社宅に住んでいる役員が家賃とそこの水道光熱費を会社に
支払ってもらっている場合などが挙げられます。

これは水道光熱費は厳密に毎月同額とはなりませんが、「おおむね一定である」という範囲に入っていると考えられるためです。

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