マイカー通勤について

Q

会社にマイカーで通勤している場合、通勤手当の補助を受ける事は可能でしょうか。


A

バスや電車等を通勤で利用する場合、最も経済的かつ合理的な経路を利用している場合、

一定額までは所得税が課税されない事になっています。


一方、マイカー通勤については、片道2キロ超の場合は、所得税が課税されない

通勤手当としての支給が可能になり、その金額は通勤距離により上限が決まっています。

但し、片道2キロ未満の人のマイカー通勤に対して手当を支給してしまうと

その全額が給与として所得税の課税対象となるので注意が必要です。

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