Q&A 課税売上高が1,000万円以下 インボイス発行事業者はどうなる?

Q.インボイス発行事業者です。
今後、課税売上高が1,000万円以下となったら従来どおり自動的に免税事業者に戻ることはできますか?


A.インボイス発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても自動的に免税事業者にはなりません。
課税売上高が1,000万円以下となり、インボイス制度を取りやめたい場合には、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を所轄の税務署長宛に提出する必要があります。

インボイス制度を取りやめる効力が発生するのは、提出した日の属する課税期間の次の課税期間になるので注意が必要です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?