経営セーフティー共済 解約後2年間は損金不算入に改正

税理士法人 入江会計事務所 土居です。

経営セーフティー共済が令和6年度税制改正され、

解約後2年間は経費(損金)計上出来なくなります。

経営セーフティー共済とは、
取引先が倒産して売掛金債権等が回収困難になった際に、
掛金の最高10倍(上限8,000万円)までの借入れが無担保・無保証人で出来る制度です。


経営セーフティー共済は節税の効果が高く、
ご加入している企業様も多いと思います。
毎月の掛け金を経費(損金)扱いに出来、決算時に利益が出る見通しであれば、
1年分の掛け金最大240万円を全額前払いすることができます。
全額が経費(損金)となるため、利益を圧縮する事が出来ます。

経営セーフティー共済の掛け金は、
解約した際に課税対象となる解約手当金として戻ってくるため、
実質的には課税の繰延となります。

掛金納付月数が40ヶ月以上となれば、今まで掛けた掛金が全額戻って来ます。
そのため、40ヶ月で解約してすぐ再加入を行う企業が増えてしまい、
本来の制度利用に基づく行動ではないと判断されてしまいました。


令和6年10月1日から改正となり、
解約後2年を経過するまでは支出する掛金の経費計上(損金算入)ができなくなります。


中小企業庁案内:
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf

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