役職に応じて健診内容を変えた時

Q
役員が大病を患うと会社の経営に支障が出る事があるため、役員の健康診断は人間ドックを受診させるつもりです。これは税務上何か問題がありますか。

A
社長など特定の人の健康診断だけ高額なものにすると、
その人に対する給与と見なされて、所得税が発生する可能性があります。
それが役員の場合は定期同額給与という考え方がありますので、
給与とみなされてしまうと、会社の損金になりません。

役員と従業員で区別するのではなく、一定年齢以上の社員を対象に
人間ドックの受診も可能とすれば、福利厚生費として
損金算入が可能になると考えられます。

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