Q小規模企業共済の掛金の支払いを一時的に止めることはできますか?

Q&A④
Q:小規模企業共済の掛金の支払いを一時的に止めることはできますか。
A:掛金総額が現在の掛金月額の40倍に相当する額に達している場合、掛金の納付を止めること(掛止め)ができます。40倍に達していない場合でも、掛金月額の変更によって達する場合は、減額の手続きと掛止めの手続きを併せて行うことができます。手続きの詳細は下記URLをご参考にしてください。
参考:掛金納付の掛止め | 経営セーフティ共済 (smrj.go.jp)

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