役員の重任登記忘れについて


役員の重任登記を忘れていたため、裁判所から過料の請求がありました。
法人の登記に関することなので、この過料は法人経費とできますか?


株式会社の取締役、監査役には任期があり、任期満了の際には退任する事が原則です。
ただ株式の非公開会社の場合は、定款で定める事で各々任期を最長10年とする事ができます。

いずれの場合でも任期満了で更に役員を続ける場合は重任登記が必要になります。
この登記をしなかった場合、登記懈怠として過料が発生します。
この過料は代表取締役個人にかかるものなので、個人負担となります。
会社が負担してしまった場合は、役員に対する臨時の給与処理とする必要があります。

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