Q.寄付金について②

Q 特定公益増進法人に対して寄付をしました。
この場合、寄付金の証明書類の取り扱いを教えてください。

A その支出した日の属する事業年度の確定申告書に、「寄付金の損金算入に関する明細書」を添付するとともに、証明書類を7年間保存する義務があります。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm

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