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オープンデータとは?

みなさん、こんにちは。
わたしたち、アイパブリッシング株式会社では、弊社代表福島(デジタル庁オープンデータ伝道師)と共に、地方公共団体を中心にオープンデータの公開支援や、利活用推進に取り組んでいます。

皆さんは、「オープンデータ」という言葉を耳にしたことはありますか?
オープンデータはあらゆる分野で広く利活用されるもので、皆さんの生活の一部となっています。そんな、オープンデータの可能性や、オープンデータが社会にどう生かされるかを、弊社では、オープンデータの公開や利活用を促進させるとともに、noteのプラットフォームで情報発信をはじめます。
まずは、オープンデータについての基本知識から解説したいと思います。

オープンデータとは

では、「オープンデータ」とはどのようなものなのでしょうか。デジタル庁の「オープンデータ基本指針」において、国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネットを通じて誰でも容易に公開されたデータが利用できるように、次の3つの項目をすべて満たしているデータを、オープンデータと定義しています。

①営利目的、非営利目的を問わず、二次利用可能なルールが適用されたもの
機械判読に適したもの
③無償で利用できるもの

つまり、誰もが自由に使え、再利用、再配布できるデータのことになります。

オープンデータの意義・目的

なぜ、オープンデータを国として推進しようとしているのでしょうか。意義や目的を見ていきましょう。

オープンデータの意義・目的は以下の3つです。
①国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済の活性化
②行政の高度化と効率化
③透明性・信頼性の向上

それぞれを詳しくみていきましょう。

①国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済の活性化 
広範な主体による公共データの活用が進展することで、創意工夫を活かした多様なサービスの迅速かつ効率的な提供、官民の協働による公共サービスの提供や改善が実現します。また、ニーズや価値観の多様化、技術革新等の環境変化への適切な対応とともに、厳しい財政状況、急速な少子高齢化の進展等の我が国が直面する諸課題の解決に貢献することができます。

②行政の高度化と効率化
国や地方公共団体においてデータ活用により得られた情報を根拠として政策や施策の企画及び立案が行われることで(EBPM:Evidence Based Policy Making)、効果的かつ効率的な行政の推進につながります。

③透明性・信頼性の向上
政策立案等に用いられた公共データが公開されることで、国民は政策等に関して十分な分析、判断を行うことが可能になり、行政の透明性、行政に対する国民の信頼が高まります。

法律で義務付けられている
実は、オープンデータが法律で義務付けられていることを知っていますか?
日本では、約10年前(2012年)からオープンデータの取り組みが始まっており、2016年には官民データ活用推進基本法において国及び地方公共団体はオープンデータに取り組むことが義務付けられています。

官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)において、国及び地方公共団体はオープンデータに取り組むことが義務付けられました。オープンデータへの取組により、国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化、行政の高度化・効率化等が期待されています。
参考:https://www.digital.go.jp/resources/open_data/

しかし、法律で義務づけられていますが、まだ取り組めていない自治体もあります。令和4年6月28日時点の日本全体の取組率は、約71%(1,270/1,788自治体)で、100%には達していません。

二次利用可能なルールとは?

さて、前半部分でご紹介したオープンデータの定義に「営利目的、非営利目的問わず、二次利用可能なルールが適用されたもの」とありましたね。

では「二次利用可能なルールを適用する」について解説したいと思います。
二次利用とは、元のデータを加工・編集・再配布等をし、利用することを指します。
基本的に日本では、作成した著作物は著作権で保護されており、著作物を他の人が二次利用するためには「このような条件であれば著作物を利用して良い」というルールの意思表示が必要です。二次利用できるルールを適用することで、二次利用が可能となります。

独自にルールを作成することも可能ですが、オープンデータに適用できるメジャーな利用許諾(ライセンス)があります。例えば、日本政府が作成した政府標準利用規約(2.0版)と、世界的に広く使用されているクリエイティブ・コモンズ・ライセンス 4.0です。

政府標準利用規約(2.0版)やクリエイティブ・コモンズ・ライセンス 4.0は、著作権を保持したままデータを流通させることができます。利用者は定められたルールを守ることで自由に二次利用できるため、オープンデータに適したライセンスと言えます。
これらを使用することで、二次利用可能なルールを適用することができます。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 4.0は複数種類あるため、オープンデータに適したライセンスは下記になります。

  • クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0)

  • クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 - 継承 4.0 国際 (CC BY-SA 4.0)

機械判読性とは?

オープンデータの定義として、二次利用可能なルールの適用だけではなく、機械判読性に適していることも大事なポイントになります。

機械判読可能なデータとは、コンピューターで容易に処理できるデータ形式を指す。機械判読可能データは構造化されている必要がある。機械判読に適したデータ、機械可読なデータ、マシンリーダブルデータなどとも呼ばれる。
参考:機会判読可能なデータ ウィキペディア

オープンデータとして公開されているデータの形式としてPDFがありますが、PDFは人間が読みやすく理解しやすいデータ形式ではあるものの、プログラムでデータを読むには適していないため、コンピューターで二次利用しにくいデータとなります。
そのため、ExcelやCSVのような機械判読に適しており、二次利用しやすいデータの形式がオープンデータに望ましいのです。

まとめ

今回の記事では、オープンデータについての基礎的な知識をご紹介しましたが、いかがでしたか?少し難しく感じる部分もあったかと思いますので、ポイントをおさらいします。
まず、オープンデータに取り組むことは法律で義務付けられていること。つぎに、オープンデータとは「誰もが自由に使え、再利用、再配布できるデータ」であることです。

誰もが自由に使えるオープンデータは様々な形で利活用され、社会を便利にする新たなサービスへと生まれ変わります。また、国や地方公共団体が公開するオープンデータの質が向上されることでさらなる利活用推進に繋がります。そのためには公開する側はもちろん、オープンデータを使う側である私たちも理解を深めることが大切なのです。

次回は、オープンデータが社会を便利にする、新たなサービスへと生まれ変わった活用事例などをご紹介します。


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